2025年分(2026年提出)の確定申告では、基礎控除が最大95万円へ拡大し、給与所得控除の最低保障額も65万円へ引き上げられるなど、所得税の仕組みに大きな変更が加えられています。また、新たに「特定親族特別控除」が創設され、大学生年代の子を持つ世帯の負担が軽減されるほか、扶養親族や配偶者の所得要件も緩和され、控除の対象範囲が広がりました。
さらに、生命保険料控除や地震保険料控除など、保険は確定申告と密接に関係し、申告によって税負担を軽減できる一方、保険金の受取時には課税が生じる場合もあります。
本記事では、確定申告の基本と今年の主要な改正点、そして保険との関わりについてわかりやすく紹介します。
確定申告の期限は2月16日から3月16日までとなっています。
毎年この時期になると手続きが集中しますので、早めの準備を心がけ、期限を忘れないようにしましょう。
所得税等の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です(
国税庁)。
・副業等で給与以外の所得が20万円を超えている人
・2か所以上から給与を受けていて年末調整されていないものがある人
・年収が2,000万円を超えている人
・年の途中で退職して年末調整ができていない人
など
確定申告が必要な方|国税庁
2025年分の確定申告の主な変更点(国税庁などのHPをご確認下さい)
1.基礎控除の大幅な引き上げ
最大基礎控除が48万円から95万円に改正
2.給与所得控除の見直し
55万円の最低保障額が65万円に引き上げ
3.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する
(注)「
特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。
4.扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正
扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 : 85万円以下(改正前:75万円以下)
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
確定申告の控除には保険料控除があります。
保険料控除とは、一定の保険に加入し支払った保険料を所得から差し引くことで、
所得税の負担を軽減できる制度です。
生命保険料控除では、死亡保障などの一般生命保険、医療・がん保険などの介護医療保険、個人年金保険が要件を満たすことで対象となります(
国税庁)。また、地震保険に加入している場合は、
地震保険料控除として、その年に支払った保険料の一部を控除することができます(
国税庁)。これらの控除は、確定申告で申請することで適用され、
税負担を軽減する効果があります。加入している保険の種類や契約時期により控除額は異なりますが、適切に制度を活用することで、保障を備えつつ税負担を抑えることが可能になります。
保険と税金の関係は控除だけでなく、受け取る保険金にも及びます。たとえば、
生命保険の満期保険金や満期返戻金を一時金で受け取った場合、(保険料負担者と受取人が同一なら)原則として一時所得です(
国税庁)。一時所得が生じ、給与所得者であっても年末調整では処理できないケースでは、自身で確定申告を行う必要があります。
このように、加入時だけでなく受取時にも税務上の取扱いがあるため、保険と税金は密接に関連しており、適切な理解が節税にもつながります。